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訪問看護の勤務時間は?

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目次

訪問看護の仕事への転職を検討する中で、1日の勤務時間はどのくらいなのか、残業は多いのかなどさまざまな点が気になる人もいるのではないでしょうか。そこでこちらの記事では、訪問看護の勤務時間や1日のスケジュール、残業に関する情報などを解説。また、どのような時間が労働時間とみなされるのかについてもまとめています。

訪問看護の勤務時間は?

訪問看護の仕事は、一般的に4〜5件の訪問を行うことが多いといえますが、地域によって異なります。これは、都市部では訪問先への移動にそこまで時間がかかりませんが、地方などでカバーしているエリアが広い場合は、それぞれの訪問先へ移動するのに非常に時間がかかることがあるため。このような場合には、1日あたり3〜4件の訪問となるケースもあるようです。

1件あたりの訪問時間は30〜60分ほど、さらに朝にはミーティング、訪問後には記録などを行う時間が必要となりますので、1日の勤務時間は一般的には7.5〜8時間としている事業所が多いとされています。

訪問看護の平均的な1日のスケジュール

訪問看護ではどのようなスケジュールで仕事を進めていくのかを見ていきましょう。ここでは、平均的な1日のスケジュールをご紹介しますが、細かい時間などの部分はそれぞれの事業所によって異なりますので、参考までにご覧ください。

9:00 出勤、朝のミーティング

8時半ないし9時ごろ出勤し、前の日退勤した後に届いたメールやファックスなどを確認し、スタッフが揃ってから朝のミーティングをスタートします。ミーティングはスタッフ全員でまたはチームに分かれて行われます。ここでは、当日のスケジュールの確認を行ったり、申し送りを行ったりします

9:30 午前の訪問に出発

1件目の訪問に向けて出発します。この時の移動には車や自転車を使用します。一般的に午前中の訪問は1〜2件となることが多いとされています。

12:00 訪問看護ステーションに戻る

午前中の訪問が終わったら、訪問看護ステーションにいったん戻って昼食をとり、休憩します。場合によっては出先の近くにあるお店などでお昼休憩をとるケースもあります。

この休憩時間を利用して、午前中の訪問について記録をしたり、ケアについてスタッフ同士で情報交換を行ったりすることも。そのほか、必要に応じてケアマネージャーやかかりつけ医などに連絡を入れる場合もあります。

13:00 午後の訪問に出発

休憩が終わったら、午後の訪問に出発します。一般的に、午後の訪問は2〜3件となることが多いといえます。

16:30 訪問看護ステーションに戻る

その日の訪問が終わったら、訪問看護ステーションに戻ります。到着したら、訪問看護記録の記入やスタッフとの情報共有・申し送りのほか、かかりつけ医・ケアマネージャーへの連絡や相談、訪問看護計画や訪問看護報告書の作成・修正などを行います。もしわからないことがあれば、先輩スタッフへの相談を行うケースもあるでしょう。

訪問看護の記録について、手書きではなくスマートフォンやタブレットなど使用しているところもあります。その場合、選択式で記入ができるようになっていると素早く記録の作成ができるため、ステーションに戻ってきてからの作業が軽減されます。

17:00~18:00 終業

訪問看護の仕事は、17時から18時ごろに終業となることが多いといえます。中には訪問が終わった後にステーションに戻らず、直帰できるステーションもあります。

訪問看護は残業が多い?

訪問看護の仕事の場合、入院患者がいる病院や、入居者がいる特別養護老人ホームと比較した場合、残業時間が少ない傾向があるとされています。ただし、看護記録の作成や周りのスタッフなどとの情報共有を行う、月末月初の報告書の作成、請求業務など、いわゆる間接業務で残業することはあります。

この点については、タブレットやスマートフォンなどのツールを使用することによって業務を効率化する、医療事務を専門とするスタッフを雇用するなどして、事業所全体の残業削減のための取り組みを行っているステーションも増えています。

移動時間は労働時間に含まれる?

訪問看護の仕事では、「移動時間」が多く発生します。ここで疑問に感じるのが「移動時間は労働時間に含まれるのか?」という点ではないでしょうか。この部分は、賃金の未払いを防ぐためにもしっかりと把握しておくことが大切です。

出勤・退勤時間は通常労働時間に含まれない

出勤時間や退勤時間は、通常は労働時間には含まれません。前提として、「会社の指揮命令下にある」と評価される場合に労働時間としてみなします。通勤時間はスタッフ自身の選択により変化の要素が強く、個人的な責任と判断されるため、労働時間に含まれないことが一般的となっています。

ただ、会社からの指示によって立ち寄りなどを余儀なくされた場合など特定の条件においては、通勤時間も労働時間に含まれるケースもあります。

勤務時間内の移動時間はケースごと

訪問看護における勤務中の移動時間とは、「事業所や利用者の居宅を相互に移動する時間」を指しています。この移動時間は、スタッフの意志ではなく会社の指揮命令により発生するものであることから、労働時間として見なされると考えられます。

ただし、勤務中の移動が「出勤や退勤」と見なされるのか、「移動時間」と見なされるのかは、それぞれのケースごとに異なるため、あらかじめ確認しておくことが必要といえます。具体的に、どのようなケースが労働時間に含まれる可能性があるのかを見ていきましょう。

勤務時間内に利用者の自宅に移動する場合

例えば、訪問看護ステーションから利用者宅へ移動する場合や、一人目の利用者宅から次の利用者宅に移動するといったケースは通常は労働時間に含まれます。これは、会社の指揮命令によって移動が発生しているためです。また、訪問看護ステーションから利用者宅への移動に加え、利用者宅から訪問看護ステーションに戻るための時間も労働時間に含まれることになります。

移動時間中に業務を行う場合

移動している最中に業務を行う場合も、通常はその時間も労働時間に含まれると考えられます。上記と同様にスタッフの意思ではなく会社の指揮命令により行うべき作業が発生しているためです。例えば、電車やタクシーなどを使用して移動する場合などには移動時間が労働時間に該当する可能性があります。また、移動時間中に業務報告することを上司から求められた場合には労働時間に該当します。

休憩時間や空き時間の扱い

休憩時間・空き時間については通常は労働時間には含まれません。これは、業務に関連する活動を行わない時間であると見なされるためです。

例えば、1件目の訪問の後、次の訪問先まで移動する必要があるとします。この時の移動時間は通常労働時間として見なされますが、2件目に到着してから看護業務を行うまでの待機時間に他に行う業務がないのであれば休憩時間とみなされ、労働時間には含まれないことになります。ただし、急な需要などに対応するために事業所などで待機を命じられ、スタッフに自由利用の権利が保証されていない、と認められるケースについては労働時間に該当することになります。

直行直帰をする場合

直行直帰をする場合の通勤時間については、通常労働時間としてはみなされません。この場合、出勤や退勤中の通勤経路や通勤中にどのような行動をするかについては遅刻をしない限りスタッフの自由とされているため、途中で買い物をしたり飲食店に寄ったりすることも可能です。

編集チームより
訪問看護は病棟看護よりも
残業が少ない傾向にある

訪問看護の仕事をする場合に知っておきたい勤務時間はさまざまなケースがありますので、「これは勤務時間に含まれるのか?」と疑問に感じる場合には、あらかじめ確認しておくことが大切です。
「一人の患者さんにもっと寄り添いたい…」という悩みを抱えている方は、ぜひ訪問看護のやりがいも確認したうえで、検討してみると良いでしょう。